「空き家」解体・処分ワンストップサービス

「空き家」

空き家相続の流れ

空き家解体

「空き家」そのままでは、水回りや建物の老朽化により売却できない場合は、建物解体します。建物解体には、各市町村によっては、「建物解体助成金」が使える場合があるので市役所などで調べます。

「建物解体助成金」は、行政によって要件や助成金額が違いますので確認が必要です

「建物滅失登記」建物の解体後、建物滅失登記を行います。これは、法務局で相続人自ら申請する方法と土地家屋調査士に依頼する方法があります。最近は、相続のためということで相続人自ら申請される方もいらっしゃいます。

相続手続き

「空き家」所有者がなくなっている場合は、解体後の土地について土地処分者(売主)を決めるため、相続手続きが必要です。

 2024年4月から、「相続登記義務化」されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(法務省より)

 早めの相続手続きが必要となります。そのままにしておくと10万円以下の過料が適用対象になります。(法務省より)ただ、相続には、戸籍など書類をそろえるのに手間がかかります。私たちが、相続の相談をお手伝いし、司法書士に相続登記を依頼できます。

 大事なのは、誰が何を相続するのかということです。そのままにしておくと、家族だけでなく親戚にも心配をかけることがありますのでなるべくはやく進めたいものですね。

「売却」依頼

 解体が終わり、土地の売却です。

 土地の売却は、不動産業者が広告をします。現在は、「インターネット広告」が基本となりますので特に地元の業者が一番良いとも限りません。なかには、地方だとお付き合いの関係があり、気を使うので相談者の居住エリア不動産会社に依頼するお客様が多くなっています。

 「インターネット広告」は、温泉・ゴルフ・セカンドライフを求めて地方移住するお客様のを集客するのに役に立っています。そういったお客様に魅力を届けたいと思いませんか。

「測量」立ち合い

 土地を売却するときに、境界で後々もめないためにも確定測量を行います。確定測量は、道路や側溝については、市町村役場との立ち合いをします。また隣地は所有者立ち合いをします。空き家相続の場合、相続人には、境界がわかないことが多いので土地家屋調査士・不動産会社と一緒に立ち合いをするのがよいでしょう。

 隣地の方に「昔からこうなっていた」などと言う理由で境界確定できないことにならないように事前調査が必要です。

「農地転用」など確認

 いざ「土地売却」する際に敷地の一部が農地のまま地目変更がされていないことがあります。そういった場合は、市町村の農業委員会事務局にて「農地法5条の許可」や「地目変更登記」をする必要があります。この場合にも不動産会社に相談したほうがスムーズにできますね。

まとめ

「空き家」処分といっても様々な手続きが必要となります。スムーズに相続の相談や処分ができるように早い行動が成功の秘訣です。「もっと早くすればよかった」というお話をよく聞きます。それは、失敗ではなくよくわからないからですね。

こういった一連の流れをすべて「ワンストップサービス」としてお客様のサポートしています。

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