「空き家」が増える原因の一つとして、被相続人が亡くなり相続した人が、その家に住まないからです。その「空き家」が周辺住民等へ悪影響を及ぼさないために、空き家を有効活用するため、また空き家の発生を抑制するために空き家の譲渡所得の3000万円特別控除が創設されました。
制度概要
「空き家」相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する12月31日までに、「空き家」を解体し更地の土地を売却した場合には、土地の譲渡所得から3,000万円を控除できます。
制度イメージ
相続した空き家を解体 →
更地にしてから土地を譲渡する


要件(注意事項)
- 相続直前に被相続人が一人暮らしであったこと
- 相続した空き家は、昭和56年5月31日以前の家屋に限ります
- 要介護認定を受けて、被相続人が相続の開始直前に老人ホームに入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります
- 当該家屋所在する市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請が必要です
- 本特例措置を受けるには、一定条件があり、確定申告する必要があります
- 家屋を解体した後の譲渡でないと、本特例措置を受けられません
- 老人ホームなどの施設でなく、介護のため子供の家や賃貸アパートに転居してそこで亡くなった場合は、この特例を受けられません
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