「相続手続き」

「相続手続き」

不動産相続手続きの流れ ~基本編~

不動産相続手続きについて基本的な流れを紹介します

相続手続きについては、

  1. 戸籍の取得
  2. 土地建物の把握 評価証明書(名寄せ)の取得 (未登記建物の確認)
  3. 登記事項証明書・公図の取得
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 相続登記

戸籍の取得

市役所で被相続人(亡くなった人)の除籍謄本、戸籍謄本を取得します。

必要なものは、被相続人(亡くなった人)が生まれた時から亡くなるまでの戸籍です。

例 安中市で生まれ 東京都で結婚 高崎市でなくなった場合

亡くなった住所から遡って取得すると相続人との関係もわかりやすいと思います。相続人も現在戸籍が必要となります。ただ、一般の方ではなかなか大変なので取得については、サポートさせていただいています。遠方で大変な場合は、司法書士に依頼することもできます。

1.高崎市役所で除籍謄本、戸籍謄本を取得

2.東京都区役所で結婚した時の戸籍を取得

3.安中市で生まれた時の戸籍を取得

土地建物の把握

まず、不動産の把握のために市役所にて、固定資産税評価証明書を取得します。評価証明書には、地番・地目・地積及び固定資産税評価額が示されています。その評価額から相続税の算出に使用したりもします。ここでは、あくまで不動産の一覧を把握し、相続登記のために取得します。場合によっては、とちはあるけど課税対象となっていない場合、評価証明書にすべて示されていない場合もあるかもしれません。そういった場合は、名寄せ台帳を取得します。市役所で相続のためとお伝えいただければ、職員が案内してくれると思います。

登記事項証明書・公図の取得

登記事項証明書には、所在・地番・地目・地積と所有者が示されています。

公図には、その不動産の場所が示されています

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、故人の遺産を誰が、どのように分けるかを書類にまとめたものです。

実印や印鑑証明が必要となりますので、事前にご家族でどのように分けるのか決めておかなければなりません。突然書類を持ち出すともめごとになりますので事前準備・相談してください。

相続登記

遺産分割協議書が作成されると、いよいよ相続登記となります。評価証明書や戸籍・印鑑証明書などをそろえて司法書士に依頼し相続登記を行います。

もちろん土地建物を売却する場合に、売却まで被相続人(亡くなった人)の名義で、相続手続き事前準備をしておいて買主引渡し前に相続登記されるお客様もいらっしゃいます。そうすることでいっぺんに完了します。ただ、今後相続手続き義務化になりますので、早い手続きが望ましいのは言うまでもありません。

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